ご寄付のお願い/遺贈や相続財産のご寄付をお考えの方へ
遺贈や相続財産のご寄付をお考えの方へ
ユニベール財団への遺贈、相続財産の寄付により、大切なご遺産を少子高齢社会・人口減少社会における社会福祉の増進に役立てていただけます。
ユニベール財団は内閣府から「公益財団法人」として認定されておりますので、当財団へご遺贈された財産、及びご寄付いただいた相続財産については、税法上の優遇措置を受けられます。
遺贈について
遺言によって、遺産を特定の人や団体に分け与えることを「遺贈」といいます。
当財団へ遺贈としてご寄付いただくためには、法的に有効な遺言書を作成していただき、遺言書の中に「遺贈額」及び「遺贈先」として「公益財団法人ユニベール財団」を明記していただく必要があります。
遺言書作成にあたりましては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行等の専門家にご相談されることをお勧め致します。
相続財産からのご寄付について
相続された財産をユニベール財団にご寄付いただいた場合、相続税の申告書の提出期限(相続開始から10ヶ月以内)に当財団が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を申告書類に添付して税務署へご提出いただきますと、寄付された財産には相続税が課税されません。
*お願い
原則として現金にてご寄付をいただくようお願いしております。不動産や有価証券等につきましては、現金化していただき、税金、諸費用を差し引いた上で、ご寄付いただきますようお願い致します。
遺贈や相続財産のご寄付に関するご相談は、最寄りの税務署、弁護士、税理士、司法書士、信託銀行等へお願い致します。